自転車の道路通行方法¶
道路交通法における自転車の道路通行ルール。車道・歩道・路側帯・自転車道など各場所での通行方法をまとめる。
基本原則:車道通行¶
車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
車道の通行方法¶
車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
車両通行帯のある道路¶
一番左側の通行帯を通行しなければならない。

(罰則)5万円以下の罰金
車両通行帯のない道路¶
追越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行しなければならない。

一方通行道路¶
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、普通自転車の逆行が認められている場合も、道路の左側の部分を走行しなければならない。

(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
歩行者用道路¶
歩行者用道路を警察署長の許可を受け(または禁止の対象から除外されて)通行する場合は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
歩道の通行方法(普通自転車のみ)¶
普通自転車が歩道を通行できる場合の詳細は自転車の定義と種類(道路交通法)を参照。
普通自転車通行指定部分がない場合¶
相互通行可能だが、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。

(罰則)2万円以下の罰金又は科料
普通自転車通行指定部分がある場合¶
相互通行可能だが、普通自転車通行指定部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
- 歩行者がいない場合は、すぐ徐行に移れる速度で進行可能
- 歩行者が常に優先

(罰則)2万円以下の罰金又は科料
路側帯の通行方法¶
自転車は著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、路側帯内を通行することができる(義務ではない)。
- 相互通行は不可。道路の左側に設けられた路側帯を通行すること
- 歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行すること
(罰則)2万円以下の罰金又は科料
路側帯・駐停車禁止路側帯¶

歩行者用路側帯(白の二本線)¶
白の二本線で標示された歩行者用路側帯には自転車は通行できない。

(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
普通自転車専用通行帯¶
道路標識等により、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定されたもの。
普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その専用通行帯を通行しなければならない。
- 相互通行は不可。道路の左側に設けられた専用通行帯を通行すること
- 普通自転車以外の軽車両も通行可能

(罰則)5万円以下の罰金
自転車道¶
縁石や柵その他これに類する工作物によって区画された車道部分。
普通自転車は自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければならない。
- 相互通行可能だが、自転車道の左側を通行すること
- 道路の片側にしか自転車道がない場合も、その自転車道を通行すること
- 二輪・三輪の自転車(側車付き・けん引しているものを除く)は普通自転車以外でも通行可能

(罰則)2万円以下の罰金又は科料
自転車ナビマーク・自転車ナビライン¶
自転車の通行動線(通行すべき部分・方向)を知らせる法定外表示。これらの表示がある場合は、ならって通行すること。

通行方法まとめ¶
| 道路の種類 | 通行ルール | 罰則 |
|---|---|---|
| 車道(車両通行帯あり) | 一番左側の通行帯 | 5万円以下の罰金 |
| 車道(車両通行帯なし) | 左側端に寄って | 5万円以下の罰金等 |
| 歩道(指定部分なし) | 車道寄りを徐行 | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 歩道(指定部分あり) | 指定部分を徐行 | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 路側帯 | 左側のみ、歩行者優先 | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 歩行者用路側帯 | 通行不可 | 5万円以下の罰金 |
| 普通自転車専用通行帯 | 必ず通行 | 5万円以下の罰金 |
| 自転車道 | 必ず通行(左側) | 2万円以下の罰金又は科料 |
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引用元: 自転車の交通ルール 警視庁