Skip to content

国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除

概要

平成26年4月から、国民年金保険料を最長2年分まとめて前納できる制度が始まった。
2年前納した保険料の社会保険料控除については、以下の2つの方法から選択できる。

控除の選択方法

①納付した年に全額を控除する方法

2年分の国民年金保険料を納めた年に、全額を社会保険料控除として申告する。

  • 日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済み保険料の証明額」欄の金額が控除額となる
  • 前納分を含む、その年に納付された保険料の総額が記載されている

②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法

前納した保険料を各年に按分して控除する。

  • 社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、各年分の控除額を算出する
  • 内訳明細書を控除証明書と併せて申告書に添付する必要がある
  • 内訳明細書の提出がなければ①の方法とみなされる可能性がある

各年控除の計算例

例えば4月分から翌々年3月分(2年分)を前納した場合:

控除対象月数
前納した年(4月〜12月) 9ヶ月分
翌年(1月〜12月) 12ヶ月分
翌々年(1月〜3月) 3ヶ月分

前納した年に全額控除(①)を選択し、その年の3月分までも合わせれば、社会保険料控除として27ヶ月分を受けることも可能。

どちらが有利か

その年の収入や各種控除の状況によって異なる。
目安として、前納した年の収入が他の年より多い場合は、全額控除(①)が有利になる可能性が高い

必要書類

どちらの方法を選択した場合でも、社会保険料控除を受けるためには以下が必要:

書類 発行元 備考
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 日本年金機構 どちらの方法でも必須
社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書 日本年金機構HPから入手 ②を選択した場合のみ必要

控除証明書と内訳明細書を確定申告書または給与所得者の保険料控除申告書に添付して提出する。

2年目以降の控除証明書

前納した場合の社会保険料控除証明書は、1年目のみ自動送付される。
②の各年控除を選択して2年目以降の控除を受ける場合は、自分で日本年金機構に証明書の発行申請を行う必要がある。

関連

引用元: 2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について|国税庁