自転車の道路通行方法
自転車(軽車両)は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)
→ 自転車の法的分類と種類(道路交通法) にて自転車の分類を参照
車道での通行方法
車道は道路の中央から左の部分を通行しなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等)
車両通行帯のある道路
一番左側の通行帯を通行しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金)

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
車両通行帯のない道路
追越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行しなければならない。

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
一方通行道路(普通自転車が通行可能な場合)
「自転車を除く」の補助標識があり普通自転車の逆行が認められている場合も、道路の左側の部分を走行しなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)
歩行者用道路
警察署長の許可を受けた場合等は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等)
歩道での通行方法(普通自転車のみ)
普通自転車のみ、条件付きで歩道通行が可能。歩道では常に歩行者が優先。
普通自転車通行指定部分がない場合
- 相互通行可能
- 中央から車道寄りの部分を徐行
- 歩行者の通行を妨げる場合は一時停止
(罰則:2万円以下の罰金または科料)
普通自転車通行指定部分がある場合
- 相互通行可能
- 普通自転車通行指定部分を徐行
- 歩行者がいない場合は徐行に移れる速度での走行可
- 歩行者がいる場合は徐行・必要に応じ一時停止
(罰則:2万円以下の罰金または科料)
路側帯での通行方法
自転車は著しく歩行者の通行を妨げない限り、路側帯内を通行することができる(義務ではない)。
- 相互通行不可:道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可
- 歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
(罰則:2万円以下の罰金または科料)
路側帯の種類による違い
| 種類 | 標示 | 自転車の通行 |
|---|---|---|
| 路側帯・駐停車禁止路側帯 | 白の一本線 | 通行可(左側のみ) |
| 歩行者用路側帯 | 白の二本線 | 通行不可 |
歩行者用路側帯(白の二本線)内を通行した場合の罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
普通自転車専用通行帯
道路標識等により普通自転車が通行しなければならない車両通行帯。普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その帯を通行しなければならない(相互通行不可・左側のみ)。
- 普通自転車以外の軽車両も通行可能(義務はない)
(罰則:5万円以下の罰金)
自転車道
縁石や柵等によって区画された車道部分。普通自転車はやむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければならない。
- 相互通行可能だが左側を通行
- 道路の片側にのみある場合もその自転車道を通行
- 普通自転車以外の二輪・三輪の自転車(側車付き・けん引中を除く)も通行可
(罰則:2万円以下の罰金または科料)
自転車ナビマーク・自転車ナビライン
自転車の通行動線(通行すべき部分・方向)を示す法定外表示。表示がある場合はこれに従って通行する。
関連
引用元: 自転車の交通ルール 警視庁