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自転車の法的分類と種類(道路交通法)

道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類される。さらに大きさや構造に応じて「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に区別される。

車両一覧の図

自転車のベン図

出典: 自転車の交通ルール 警視庁

自転車の定義

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車。身体障害者用の車いす・歩行補助車・小児用の車は除く。

普通自転車の要件(内閣府令)

一般に使用されている自転車で、以下の基準に適合するもの。

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以内
  • 幅:60センチメートル以内

車体の構造

  • 4輪以下
  • 側車なし(補助輪は除く)
  • 運転者以外の乗車装置なし(幼児用乗車装置は除く)
  • ブレーキが走行中に容易に操作できる位置にある
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない

TSマークが貼付されている自転車は普通自転車に該当する。普通自転車かどうか判断できない場合の目安として使える。

タンデム自転車

タンデム自転車の写真

出典: 自転車の交通ルール 警視庁

2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車。普通自転車ではないため、乗車して歩道を通行することはできない。

  • 降りて押して歩く場合は歩行者とみなされる(側車付き・けん引中は除く)
  • 道路交通規則改正により、都内全域でタンデム自転車の2人乗りが可能

普通自転車と普通自転車以外の主な違い

項目 普通自転車 普通自転車以外
歩道通行 条件付きで可 不可
自転車道の通行義務 あり(やむを得ない場合を除く) なし
自転車専用通行帯 通行義務あり 通行可(義務なし)

→ 詳細は自転車の道路通行方法

乗車人員

原則として運転者以外を乗せることはできない。以下の場合のみ例外。

一般の自転車

幼児用座席を設けた自転車に乗る人のイラスト

出典: 自転車の交通ルール 警視庁

  • 16歳以上の運転者は、幼児用座席に小学校就学前の幼児1人を乗せることができる
  • さらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転可

幼児2人同乗用自転車

一定の安全基準(強度・制動性能等)を満たした特別構造の普通自転車に限り、幼児用座席に幼児2人を乗せることができる(子守バンドでの背負いは不可)。

幼児用座席のSG基準(一般財団法人製品安全協会)

  • 前形:体重15キログラム以下
  • 後形:体重24キログラム以下

乗ってはいけない自転車

以下の自転車は道路を通行できない。

  • ブレーキ不備:内閣府令の基準に適合するブレーキを備えていないもの
  • 灯火不備:夜間に前照灯がつかず、後部反射器材または尾灯が備わっていないもの

ノーブレーキピスト自転車

制動装置等の保安部品(ブレーキ等)を備えていない競技用自転車。道路上での使用は違法。

乗前確認事項

  • ブレーキ:前輪・後輪ともに時速10km/hで3メートル以内で停止できること
  • 前照灯:白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度
  • 反射器材:夜間後方100メートルから自動車前照灯で照らして反射光を確認できること

最高速度

法定速度の定めはないが: - 道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない - 歩道を通行する場合は徐行(時速8〜10km程度)が必要

関連

引用元: 自転車の交通ルール 警視庁