自転車の法的分類と種類(道路交通法)
道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類される。さらに大きさや構造に応じて「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に区別される。


出典: 自転車の交通ルール 警視庁
自転車の定義
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車。身体障害者用の車いす・歩行補助車・小児用の車は除く。
普通自転車の要件(内閣府令)
一般に使用されている自転車で、以下の基準に適合するもの。
車体の大きさ
- 長さ:190センチメートル以内
- 幅:60センチメートル以内
車体の構造
- 4輪以下
- 側車なし(補助輪は除く)
- 運転者以外の乗車装置なし(幼児用乗車装置は除く)
- ブレーキが走行中に容易に操作できる位置にある
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
TSマークが貼付されている自転車は普通自転車に該当する。普通自転車かどうか判断できない場合の目安として使える。
タンデム自転車

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車。普通自転車ではないため、乗車して歩道を通行することはできない。
- 降りて押して歩く場合は歩行者とみなされる(側車付き・けん引中は除く)
- 道路交通規則改正により、都内全域でタンデム自転車の2人乗りが可能
普通自転車と普通自転車以外の主な違い
| 項目 | 普通自転車 | 普通自転車以外 |
|---|---|---|
| 歩道通行 | 条件付きで可 | 不可 |
| 自転車道の通行義務 | あり(やむを得ない場合を除く) | なし |
| 自転車専用通行帯 | 通行義務あり | 通行可(義務なし) |
→ 詳細は自転車の道路通行方法
乗車人員
原則として運転者以外を乗せることはできない。以下の場合のみ例外。
一般の自転車

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
- 16歳以上の運転者は、幼児用座席に小学校就学前の幼児1人を乗せることができる
- さらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転可
幼児2人同乗用自転車
一定の安全基準(強度・制動性能等)を満たした特別構造の普通自転車に限り、幼児用座席に幼児2人を乗せることができる(子守バンドでの背負いは不可)。
幼児用座席のSG基準(一般財団法人製品安全協会)
- 前形:体重15キログラム以下
- 後形:体重24キログラム以下
乗ってはいけない自転車
以下の自転車は道路を通行できない。
- ブレーキ不備:内閣府令の基準に適合するブレーキを備えていないもの
- 灯火不備:夜間に前照灯がつかず、後部反射器材または尾灯が備わっていないもの
ノーブレーキピスト自転車
制動装置等の保安部品(ブレーキ等)を備えていない競技用自転車。道路上での使用は違法。
乗前確認事項
- ブレーキ:前輪・後輪ともに時速10km/hで3メートル以内で停止できること
- 前照灯:白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度
- 反射器材:夜間後方100メートルから自動車前照灯で照らして反射光を確認できること
最高速度
法定速度の定めはないが: - 道路標識等で指定された最高速度を超えてはならない - 歩道を通行する場合は徐行(時速8〜10km程度)が必要
関連
引用元: 自転車の交通ルール 警視庁