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自転車の定義と種類(道路交通法)

道路交通法における自転車の法的位置づけと、「普通自転車」の定義・要件、乗車人員規定、禁止事項についてまとめる。

自転車の法的位置づけ

自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類される。

車両分類図

軽車両には自転車の他、荷車・馬車・そり・けん引車などが含まれる。自転車はさらに大きさや構造に応じて「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に分けられる。

普通自転車と自転車のベン図

普通自転車以外の自転車(内閣府令の基準外)には、けん引している自転車・側車付き自転車・タンデム自転車・ペロタクシーなどが含まれる。

出典: 自転車の交通ルール 警視庁

自転車の定義

自転車イラスト

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす・歩行補助車等・小児用の車以外のものを指す。

普通自転車

一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合し、他の車両をけん引していないものをいう。

内閣府令の基準

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以内
  • 幅:60センチメートル以内

車体の構造

  • 4輪以下であること
  • 側車をつけていないこと(補助輪は除く)
  • 運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置を除く)
  • ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

普通自転車の主な特権

  • 例外的に歩道の通行が可能
  • やむを得ない場合などを除き、自転車道を通行しなければならない

TSマーク

TSマークが貼付されている自転車は普通自転車に該当する。内閣府令の基準を満たすか判断できない場合の目安となる。

タンデム自転車

タンデム自転車

2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車。普通自転車ではないため、乗車して歩道を通行することはできない。

ただし、自転車から降りて押して歩いた場合は歩行者とみなされる(側車付き・けん引しているものを除く)。

道路交通規則の改正により、都内全域においてタンデム自転車の2人乗りが可能となった。

最高速度

自転車は自動車や原動機付自転車と異なり、政令で定める法定速度はない。ただし:

  • 道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その速度を超えてはならない
  • 歩道を通行する場合は徐行しなければならない
  • 徐行 = 直ちに停止できる速度(時速8〜10km程度)
  • 歩行者がいない普通自転車通行指定部分では、すぐ徐行に移れる速度で進行可能

乗車人員

原則として運転者以外の人を乗せることはできないが、以下の場合は例外。

一般の自転車

幼児用座席を設けた自転車

16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた普通自転車に小学校就学前の子ども1人を乗車させることができる。さらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転することも可能。

幼児2人同乗用自転車

幼児2人同乗用自転車

強度・制動性能等の一定要件を満たした「幼児2人同乗用自転車」であれば、16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学前の子ども2人を乗車させることができる。この場合、子守バンドでの背負い運転は不可。

幼児用座席の安全基準(SG基準)

幼児座席安全基準

種類 体重上限
前形の幼児用座席 15キログラム以下
後形の幼児用座席 24キログラム以下

乗ってはいけない自転車

乗ってはいけない自転車

以下の自転車は道路で使用してはならない:

  • 内閣府令の基準に適合するブレーキを備えていないもの
  • 夜間に前照灯がつかないもの、または後部反射器材・尾灯がないもの

ノーブレーキピスト自転車

ノーブレーキピスト自転車

トラック競技用自転車で、制動装置(ブレーキ等)を備えていない。競技用であるため保安部品が省略されており、公道での使用は禁止

乗る前の確認事項

安全基準確認

  • ブレーキ:前輪・後輪にかかり、時速10kmのとき3メートル以内で停止できること
  • 前照灯:白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度
  • 反射器材:夜間、後方100メートルから自動車前照灯で照らして反射光を確認できること

反射材を付けた自転車

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引用元: 自転車の交通ルール 警視庁