自転車の交差点・横断・停止ルール
道路交通法における自転車の横断方法・停止位置・交差点での信号の扱い・右折方法についてまとめる。
横断の方法
横断歩道での横断
横断歩道に歩行者がいないなど通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行できる。
横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけない(押して歩くこと)。

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
自転車横断帯がある場合
自転車横断帯が道路・交差点またはその付近にある場合は、必ず自転車横断帯を通行しなければならない。
横断歩道と自転車横断帯の両方がある場所では、横断歩道ではなく自転車横断帯を通行すること。

停止位置
停止線がある場合
停止線の直前で停止する。

停止線がない場合
| 場所 | 停止位置 |
|---|---|
| 交差点直近に横断歩道・自転車横断帯がある | 横断歩道・自転車横断帯の直前 |
| 交差点直近に横断歩道・自転車横断帯がない | 交差点の直前 |
| 交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切がある | その直前 |
| 交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切がない | 信号機の直前 |

交差点の通行方法
信号機への従い方
道路を通行する自転車は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号に従わなければならない。
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
車道走行中の場合
| 状況 | 従うべき信号機 |
|---|---|
| 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がない | 対面する車両用信号機(三灯式) |
| 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある | 対面する歩行者用信号機(二灯式) |


歩道走行中の場合
| 状況 | 従うべき信号機 |
|---|---|
| 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がない | 対面する歩行者用信号機(二灯式) |
| 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある | 対面する歩行者用信号機(二灯式) |


矢印信号機のある交差点
青色の矢印が表示される交差点で右折する場合: - 右方向の青色矢印に従うのではなく、青色灯火または直進方向の青色矢印に従う - 自転車は二段階右折をしなければならない

手順:青色灯火(または直進青矢印)に従って道路を直進横断 → 右に向きを変えて対面する信号機に従って進行。
歩車分離式信号機のある交差点(歩行者専用現示方式)
すべての方向の自動車等を同時に停止させている間に、すべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式(斜め横断は不可)。
同一方向でも車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なるため、従うべき信号を特に注意する必要がある。
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
スクランブル交差点(スクランブル方式)
すべての方向の自動車等を同時に停止させて、斜め方向の横断も認めている方式。歩車分離式と同様に、従うべき信号の確認が必要。
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
右折の方法(二段階右折)
自転車は右折するとき、いかなる交差点でも二段階右折をしなければならない。交差点の大きさ・信号の有無・形状(丁字型・十字型)によって変わることはない。
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
信号機のある交差点での二段階右折
十字型交差点
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
丁字型交差点
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
信号機のない交差点での二段階右折
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
一時停止標識のある交差点
一時停止標識のある交差点では、停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止しなければならない。
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
左右の見通しがきかない交差点
左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
(罰則)3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
進行方向に関する通行区分が指定された交差点
道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されていても、自転車はそれに従う必要はない。
自転車は常に道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
参考図: 
出典: 自転車の交通ルール 警視庁
(罰則)5万円以下の罰金
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引用元: 自転車の交通ルール 警視庁