自転車の交差点・停止・横断ルール
自転車は他の車両と同様に、道路標識・標示・信号機に従う義務がある。
→ 自転車の道路通行方法 にて車道・歩道での通行方法を参照
信号機への従い方
自転車は信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等)
車道走行中
歩行者・自転車専用の標示がない歩行者用信号機(二灯式)がある場合
対面する車両用信号機(三灯式)に従う。

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
「歩行者・自転車専用」の標示がある歩行者用信号機(二灯式)がある場合
対面する歩行者用信号機(二灯式)に従う。
歩道走行中
いずれの場合も対面する歩行者用信号機(二灯式)に従う。
矢印信号機のある交差点
青色の矢印信号では、右折する場合に右方向の青色矢印には従わない。青色灯火または直進方向の青色矢印に従って直進後、右に向きを変えて対面信号に従う(二段階右折)。
歩車分離式信号機・スクランブル交差点
車両用(三灯式)と歩行者用(二灯式)で表示される灯火が異なるため、従うべき信号を特に注意して確認する。
右折の方法(二段階右折)
自転車は右折するとき、あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。交差点の大きさ・形状によらず二段階右折が必要。
信号機のある交差点(十字型)

出典: 自転車の交通ルール 警視庁
信号機のある交差点(丁字型)
丁字型でも同様に二段階右折を行う。
信号機のない交差点
信号機がない交差点でも二段階右折のルールは変わらない。
一時停止標識のある交差点
一時停止標識のある交差点では停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で一時停止しなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等)
左右の見通しがきかない交差点
左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときは徐行しなければならない。(罰則:3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金等)
進行方向の通行区分が指定された交差点
通行区分が指定されていても自転車はそれに従う必要はない。道路の左から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金)
停止位置
停止線が設けられている場合
停止線の直前で停止する。
停止線が設けられていない場合
| 状況 | 停止位置 |
|---|---|
| 交差点直近に横断歩道・自転車横断帯がある | 横断歩道・自転車横断帯の直前 |
| 交差点直近に横断歩道・自転車横断帯がない | 交差点の直前 |
| 交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切がある | その直前 |
| 交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切がない | 信号機の直前 |
横断の方法
横断歩道での横断
横断歩道は歩行者が横断するための場所。歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は乗ったまま通行してはならない。歩行者がいない等、妨げるおそれのない場合は横断歩道上を通行できる。
自転車横断帯がある場合
道路や交差点またはその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。横断歩道と自転車横断帯の両方があるところでは、必ず自転車横断帯を使用する。
関連
引用元: 自転車の交通ルール 警視庁