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確定申告における経費の発生日の考え方(発生主義)

基本原則:発生主義

確定申告(所得税)は発生主義に基づく。お金を払った時ではなく、サービスを受けた時に経費として計上する。

12月分の料金をクレジットカードで支払い、口座引き落としが1月になる場合でも、経費は前年(12月)に計上する。

各費目の発生日

ネット回線料金・電気代(後払い型)

項目 発生日 理由
ネット代(12月分) 12月31日 12月中にサービスを受け終わったため
電気代(12月分) 12月31日 12月の使用期間に対して発生するため

家賃

家賃は契約形態によって異なる。

契約形態 発生日 計上先
前払い(12月末に1月分を支払う) 契約上の支払日(例:12月25日) 今年(1月分)の経費
後払い(12月末に12月分を支払う) 12月31日 前年の経費

注意: 12月に支払った「1月分」の家賃は来年の経費。

使用期間が年をまたぐ場合(例:12月11日〜1月14日)

実務上の推奨:1月(翌年)の経費として計上する。

  • 計上日: 2025年1月14日(検針日)
  • 理由: 正確な金額が確定するのが1月14日(検針日)のため

日割り計算して前年・当年に分ける「厳密な方法」も存在するが、手間がかかる上に毎年同じルール(継続性の原則)で処理し続ける必要があるため非推奨。

年末の「3点セット」まとめ

項目 発生日(記帳する日) ポイント
ネット代 12月31日 12月使用分として計上
電気代 12月31日 12月検針(使用)分として計上
家賃 契約上の支払日 12月に払ったのが「1月分」なら今年の経費

継続性の原則

年によって計上ルールを変えてはいけない。

  • NG: 去年は1月にまとめて計上したのに、今年は節税のため12月に日割りで計上する
  • OK: 毎年「検針日が来た月の経費にする」と統一する

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