確定申告における経費の発生日の考え方(発生主義)
基本原則:発生主義
確定申告(所得税)は発生主義に基づく。お金を払った時ではなく、サービスを受けた時に経費として計上する。
12月分の料金をクレジットカードで支払い、口座引き落としが1月になる場合でも、経費は前年(12月)に計上する。
各費目の発生日
ネット回線料金・電気代(後払い型)
| 項目 | 発生日 | 理由 |
|---|---|---|
| ネット代(12月分) | 12月31日 | 12月中にサービスを受け終わったため |
| 電気代(12月分) | 12月31日 | 12月の使用期間に対して発生するため |
家賃
家賃は契約形態によって異なる。
| 契約形態 | 発生日 | 計上先 |
|---|---|---|
| 前払い(12月末に1月分を支払う) | 契約上の支払日(例:12月25日) | 今年(1月分)の経費 |
| 後払い(12月末に12月分を支払う) | 12月31日 | 前年の経費 |
注意: 12月に支払った「1月分」の家賃は来年の経費。
使用期間が年をまたぐ場合(例:12月11日〜1月14日)
実務上の推奨:1月(翌年)の経費として計上する。
- 計上日: 2025年1月14日(検針日)
- 理由: 正確な金額が確定するのが1月14日(検針日)のため
日割り計算して前年・当年に分ける「厳密な方法」も存在するが、手間がかかる上に毎年同じルール(継続性の原則)で処理し続ける必要があるため非推奨。
年末の「3点セット」まとめ
| 項目 | 発生日(記帳する日) | ポイント |
|---|---|---|
| ネット代 | 12月31日 | 12月使用分として計上 |
| 電気代 | 12月31日 | 12月検針(使用)分として計上 |
| 家賃 | 契約上の支払日 | 12月に払ったのが「1月分」なら今年の経費 |
継続性の原則
年によって計上ルールを変えてはいけない。
- NG: 去年は1月にまとめて計上したのに、今年は節税のため12月に日割りで計上する
- OK: 毎年「検針日が来た月の経費にする」と統一する